不動産取得税の軽減制度をご紹介。払ってしまったら還付申請を!

税金の資料

・不動産取得税ってなに?
・通知が来たので払ってしまったけど、軽減制度ってあるの?
・還付申請の方法は?

土地や建物を取得したとき、必ず納めるのが「不動産取得税」です。
取得した際、1度きりの税金なので、
意外に内容を知らずに払っていませんか?

わかります。
私も土地を取得して間もなく届いた通知書のとおり、
税金を納めてしまったんです。

この記事でわかること
✔︎ 不動産取得税ってなに?
✔︎ 算定方法
✔︎ 軽減内容
✔︎ 還付方法、納めてしまったあとの対応は?

目次

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、
その取得について1回限りで、都道府県が課税する地方税です。

不動産の「取得」とは
・売買による取得
・家屋の新築、増築
・不動産の交換、贈与、寄付
・埋め立てによる土地の造成

売買による取得以外にも不動産取得税がかかってくるんだよ!

不動産取得税申請書を提出する必要がある

東京都主税局公式HP

不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出します。
しかし、申告書を提出しなくても都道府県から納税通知書が送られてきます。

不動産取得税申告書を提出しなかったんだけど、確かに納税通知書届きました。
この通知書で納付すればいいんでしょうか?

ちょーっと待った!!!!!
特例や税制優遇を受ける場合は、必ず申請する必要があるんだよ!

不動産取得税の税制優遇

宅地の課税標準は
 2分の1に減額
住宅と土地は軽減税率3%に
特定の住宅とその敷地は、
 さらに軽減

不動産取得税の説明イラスト

不動産取得税の算定方法

不動産取得税の説明イラスト

住宅の課税標準を軽減

一定の新築住宅または中古住宅を取得等した
場合は、課税標準が減額されます。

※この特例の対象は、セカンドハウスは対象と
なりますが、別荘など日常生活以外のための
家屋は対象外です。

①新築住宅の税額
(未居住の新築住宅の購入を含む)

〔固定資産税評価額ー控除額 1,200万円〕× 税率3%=税額

令和5年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、
控除額が1,300万円に増額!

②中古住宅の税額

自己の居住用で、次のいずれかの要件に該当
する床面積50㎡以上240㎡以下の住宅が
対象となっています。
・昭和57年1月1日以後新築
・地震に対する安全基準に
 適合することが証明されたもの
・取得日までに耐震改修工事の申請等をし、
 かつ、居住日までに耐震改修工事を完了
 していることなど、一定の要件を満たすもの

〔固定資産税評価額ー 新築時期に応じた控除額  〕× 税率3%=税額

新築時期控除額
平成9年4月1日以後1,200万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで1,000万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで450万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで420万円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで350万円
(注)昭和50年12月31日以前に新築された住宅であっても、新耐震基準に適合していることが証明された住宅は、不動産取得税が軽減されます。

住宅の敷地の税額を軽減

以下の要件に該当する場合で、新築住宅または中古住宅の敷地を取得したときは、
【A】と【B】の金額のうち、多いほうの金額を税額から控除できます。

【A】 45,000円(=150万円×3%)
【B】 (その土地の1㎡あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡が限度))×3%

いずれか多いほうの金額が税額控除されるよ!

①新築住宅の敷地

土地を取得した日以後に
住宅の新築をした場合
土地付き住宅を
取得した場合
住宅の新築後に
土地を取得した場合
土地を取得した日から
原則3年以内
新築後1年以内取得前1年以内
借地→取得

②中古住宅の敷地

土地を取得した日以後に
住宅を取得した場合
住宅を取得した後に
土地を取得した場合
土地を取得した日から
1年以内にその土地の
中古住宅を取得
土地を取得した日前の
1年の期間内にその土地の
中古住宅を取得していた

不動産取得税の計算方法【例】

令和3年中に新築建売住宅(床面積95㎡、固定資産税評価額1,500万円、認定長期優良住宅)と
その敷地(面積200㎡、1㎡あたり固定資産税評価額20万円)を購入しました。

住宅の税額

( 固定資産税評価額 1,500万円 ー 特例控除額 1,300万円 ) × 税率 3% = 6万円

土地の税額

固定資産税評価額(20万円×200㎡)×特例1/2 × 税率 3% = 60万円

【A】 4.5万円
【B】 (1㎡あたり固定資産税評価額20万円 × 1/2)×(床面積 95㎡ × 2)×3%=57万円
AとBのいずれか多いほうの金額を税額控除 60万円 – 57万円 = 3万円

不動産取得税の合計額

住宅の税額 6万円+土地の税額 3万円=9万円

不動産取得税の還付方法は?

不動産を取得した日から60日以内に都道府県に申告します。
申告期限や手続き方法は、各都道府県によって異なりますので、しっかり確認するようにしましょう。

申告忘れですでに納付してしまった人も大丈夫!
納付後に還付手続きを行うこと
で軽減制度が適用になります
ので、ご自分の自治体に確認
して、しっかり手続きを
行いましょう!!

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